宿泊約款

1.適用範囲

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによる物とし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣による物とします。

2.宿泊契約の申込み

当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出て頂きます。

  1. 宿泊者名及び電話番号
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. その他当ホテルが必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった物として処理します。

3.宿泊契約の成立

  1. 宿泊契約は、当ホテルの前条の申し込みを承諾した時に成立する物とします。但し、当ホテルが承諾をしなかった事を証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の宿泊料金を当ホテルが指定する方法でお支払い頂きます。
  3. お支払い頂けない場合は、宿泊約款はその効力を失う物とします。

4.申込金の支払いを要しない特約

  1. 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後、宿泊料金の支払いを要しない事とする特約に応じる事があります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが支払いを求めなかった場合は、前項の特約に応じた物として取り扱います。

5.宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらない時。
  2. 満室により客室の余裕がない時。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
  4. 宿泊しようとする者が、法定の伝染病者であると明らかに認められる時。
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められた時。
  6. 天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させる事が出来ない時。
  7. 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがある時、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時(都道府県の規定に基づく)
  8. 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力である時。
  9. 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体である時。
  10. 宿泊しようとする者が法人で、その役員の内に暴力団員に該当する者がある時。

6.宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事が出来ます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルがその特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め、到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除された物とみなし処理する事があります。

7.当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時、または同行為をしたと認められる時。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる時。
    3. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められた時。
    4. 天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊出来なくなった時。
    5. 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがある時、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時(都道府県の規定に基づく)
    6. 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、そのほか当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)に従わない時。
    7. 暴力団、暴力団員またはその関係者とその他反社会的勢力である時。
    8. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体である時。
    9. 法人で、その役員の内に暴力団員に該当する者がある時。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

8.宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
    1. 宿泊客の氏名、性別、住所及び電話番号と職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、予め、前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。

9.客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用出来る時間は、館内サービスのご案内「チェックアウト」をご覧下さい。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する事が出来ます。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の仕様に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 午後1時まで、1時間につき1,100円

10.利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従って頂きます。

11.営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内致します。
  2. 営業時間は必要止むを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせ致します。

12.料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行って頂きます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

13.当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由による物でない時は、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

14.契約した客室が提供出来ない時の取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供出来ない時は、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋する物とします。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋が出来ない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供出来ない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。

15.寄託物等の取り扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、減失、毀損等が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかった物については、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかった物について、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じた時は、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかった物については、当ホテルの故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。

16.宿泊客の手荷物または携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。但し、飲食物・たばこ・雑誌等及び保健衛生上好ましくない物は即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じる物とします。

17.駐車場の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しする物であって、車両の管理責任まで負う物ではありません。但し、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
  2. 当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物または積載物の盗難、紛失または毀損については一切責任を負いません。
  3. 当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為または提携駐車場内に存在する車両またはその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。

18.宿泊客の責任

宿泊客の故意または過失により、当ホテルが損害を被った時は当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ・宿泊料(室料)
税金 ・追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金
・その他利用施設の定めるサービス料等
宿泊料金 ・消費税等法令により規定される諸税

≪備考≫宿泊料は提示する料金によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数\契約解除の通知を受けた日 当日/不泊 1日前 2〜3日前 4〜7日前
5室まで 100% 80% 50% 10%

※ 6室以上のご予約の場合は別途規定がございます。ご予約の際にご確認ください。
宿泊料に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
※ %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
※ 2025年4月1日以降に予約するご利用より適用いたします。
※ プラン毎に別途キャンセルポリシーが設定されている場合、そちらが優先されます。